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相続させる旨の遺言


 被相続人が特定の遺産を特定の相続人に相続させることを明らかにした遺言のことである。相続させる旨の遺言があった場合は、遺産分割協議をすることなく被相続人の死亡時(遺言の効力発生時)に、指定された相続人がその遺産を取得する(最高裁平成3年4月19日判決)。そのため、相続させる旨の遺言により指定された遺産に関しては、再度の遺産分割がされる余地はないことになる。なお、相続させる旨の遺言の対象となるのは法定相続人のみであり、相続人以外の者は対象外である。


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  キーワード 「相続させる」⇒37

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」589号(2015.4.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.6.29 ビジネスメールUP! 2120号より )

 

 
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