著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

分掌変更による実質的な退職


 役員としての地位や職務が激変する分掌変更で、その分掌変更が実質的な退職と認められる場合は、分掌変更により支給される金銭を退職給与(原則未払いは除く)とすることができる(法基通9−2−32)。地位や職務の激変に関し同通達は、常勤役員が非常勤役員になったこと、役員給与が概ね50%以上減少したことなどを挙げている。ただ、その役員が分掌変更後も代表権を有する場合や経営上主要な地位を占めていると認められる場合は、分掌変更による実質的な退職があったとは認められない。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「分掌変更」⇒37

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 法人税事案での国側敗訴が際立つ 2015年 06月 29日
コラム 分掌変更の役員退職金で損金時期が争われた事例 2015年 04月 13日
解説記事 分掌変更の役員退職金で納税者勝訴の注目判決 2015年 04月 13日
プレミアム税務 分掌変更の役員退職給与を損金と認めず 2013年 09月 02日
コラム 分掌変更の場合の役員退職給与 2013年 06月 10日
コラム 役員退職金の支給に関し、退職の事実はないと判断 2010年 05月 31日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」590号(2015.4.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.7.1 ビジネスメールUP! 2121号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで