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電気通信利用役務の提供


 「電気通信利用役務の提供」とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものとされる(消法2条1項8号の3)電子書籍・音楽・広告の配信、クラウドサービス等が該当する。一方、実質的な役務の提供が国外で完結している取引、例えば、国外の法律事務所が行う法的見解、専門的なコンサルティングやアナリストのレポートなどは、これまでと同じく国外取引として不課税となる。


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  キーワード 「電気通信利用役務の提供」⇒17

分類

タイトル
登録日
解説記事 国外事業者のための電子商取引に係る消費税 2015年 06月 22日
コラム 国外事業者の事業者免税点 2015年 06月 22日
プレミアム税務 事業者免税点は消費者向け売上高で計算 2015年 06月 15日
コラム 事業者向け電気通信利用役務の提供 2015年 06月 15日
オフィシャル税務 登録国外事業者の申請は平成27年7月1日より開始 2015年 06月 12日
解説記事 内外判定(3) 2015年 06月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」591号(2015.4.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.7.8 ビジネスメールUP! 2124号より )

 

 
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