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給与較差補填金


 出向元と出向先の給与水準の較差を出向元が補填するもの。補填された金額は出向元の損金に算入される。その根拠となるのが法人税基本通達9−2−47の「2」だ。ここには、「出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額」は給与較差補填金に該当するとある。海外出向者への給与較差補填金はこの留守宅手当に該当する。一見すると「留守宅」があることが要件になっているように見えるが、実際には留守宅がなくても損金に算入される。


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  キーワード 「較差」⇒29

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タイトル
登録日
プレミアム税務 ホンダの移転価格訴訟で再び国が敗訴 2015年 06月 01日
プレミアム税務 現物給与を考慮で寄附金課税回避も 2015年 04月 27日
コラム 土地等の低額譲渡を認定、関係法人への寄附金と判断 2014年 09月 29日
解説記事 外国子会社への出向者に係る出向負担金の取扱い 2013年 07月 15日
コラム 海外出向者帰国後の留守宅手当で初の裁決事例 2012年 04月 02日
コラム 給与・賞与に係る出向負担金の取扱い 2005年 02月 28日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」592号(2015.4.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.7.15 ビジネスメールUP! 2127号より )

 

 
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