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その他の株式等


 受取配当益金不算入規定上、「完全子法人株式等」「関連法人株式等」「非支配株式等」のいずれにも該当しない株式。株式保有割合は「非支配株式等(5%以下)」と「関連法人株式等(1/3超)」の間に属するが、ポイントは、株式保有割合がこの範囲にない株式であっても、「その他の株式等」に該当し得るという点だ。例えば株式保有割合が100%であったとしても、完全子法人株式等に係る継続要件(法令22条の2@)を満たさなければ、「その他の株式等」に区分されることになる。


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  キーワード 「その他の株式等」⇒13

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 3月購入の5%超保有株の売急ぎに注意 2015年 05月 04日
プレミアム税務 受取配当、負債利子控除の計算方法が変更 2015年 03月 30日
解説記事 今月末までに株式保有で50%益金不算入も 2015年 03月 23日
プレミアム税務 受取配当の益金不算入割合に新区分も 2014年 07月 21日
プレミアム税務 小口株主への配当課税強化も 2014年 04月 21日
コラム 関係法人株式等の合併による承継 2013年 03月 11日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」593号(2015.5.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.7.27 ビジネスメールUP! 2131号より )

 

 
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