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虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任


 会社が虚偽記載等のある書類を提出した場合、投資家の損害額は「書類の虚偽記載等の事実の公表」や「公表日前1年以内に有価証券を取得し、引き続き所有すること」といった一定の要件を満たすことにより認められる(金商法21条の2)。平成26年金融商品取引法の改正では、流通市場における虚偽開示書類を提出した会社の損害賠償責任は、現行の「無過失責任」から「過失責任」に見直される(施行は平成27年5月中の予定)。ただし、提出会社側に無過失の挙証責任を負わせることとしている。


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  キーワード 「虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任」⇒8

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コラム オリンパス社の粉飾決算事件で同社に損害賠償を命じる初判決 2015年 06月 15日
コラム 虚偽記載の認定と株価値下がりの損害賠償減額で注目判決 2015年 05月 04日
プレミアム会社法 最高裁、逆転で会社側の減免を認める 2013年 01月 28日
プレミアム税務 最高裁判決から見る投資家の金商法における伝家の宝刀 2012年 04月 16日
解説記事 金融商品取引法21条の2の裁量的減免額で注目判決 2011年 03月 07日
コラム 旧証取法21条の2第2項による損害額の推定 2009年 06月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」593号(2015.5.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.7.29 ビジネスメールUP! 2132号より )

 

 
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