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消費税の内外判定基準


 消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かを判定する基準のこと。取引が資産の譲渡又は貸付けの場合は、原則として譲渡又は貸付時における資産の所在場所で内外判定を行う(たとえば、国内法人が海外支店で行う資産の譲渡は国内取引には該当しない)。また、取引が役務の提供である場合には、原則として役務提供者の所在地等で内外判定を行う。この点に関し27年度税制改正では、「電気通信利用役務の提供」である場合の内外判定基準が役務の提供を受ける者の所在地等に変更された。


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  キーワード 「内外判定基準」⇒18

分類

タイトル
登録日
解説記事 国外事業者のための電子商取引に係る消費税 2015年 06月 22日
プレミアム税務 海外支店取引でも国内法人に消費税 2015年 05月 18日
解説記事 国内事業者のための電子商取引に係る消費税Q&A 2015年 05月 04日
解説記事 電子商取引に係る消費税の経過措置 2015年 04月 20日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響E 2015年 04月 06日
解説記事 国外事業者の施行日をまたぐ電子商取引に係る消費税は? 2015年 03月 02日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」594号(2015.5.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.8.3 ビジネスメールUP! 2134号より )

 

 
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