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自己株式の取得が予定された株式


 自己株式の取得が予定された株式の譲渡により生じたみなし配当には受取配当等の益金不算入規定が適用されないが(法法23条B)、「予定された」かどうかは事実認定による。IBM事件のように継続的な自己株式の取得が行われていれば、「予定された」ケースに該当するものと考えられるが、例えば、完全子会社化を目指していたものの、株式の取得が予定通り進まなかったため、取得した株式を買い取ってもらったといったケースは「予定された」とは言いにくいだろう。


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  キーワード 「予定された」⇒47

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 債務免除益の所得区分で納税者が勝訴 2015年 07月 27日
プレミアム税務 IBM判決の影響を強く受ける中小企業 2015年 05月 18日
コラム 特定資産の買換特例を巡り税理士が一部敗訴した事件 2015年 02月 23日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響@ 2014年 11月 03日
解説記事 土地建物等の譲渡損失に係る損益通算規定の合憲性(遡及立法の是非) 2012年 02月 06日
コラム 土地等の譲渡損の損益通算廃止は憲法84条に違反せず 2011年 10月 03日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」594号(2015.5.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.8.5 ビジネスメールUP! 2135号より )

 

 
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