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残余利益分割法


 独立企業間価格の算定上の分割対象利益を、「基本的利益(製造活動や販売活動による利益)」と、それを上回る「残余利益(「超過利益」ともいう)」に分け、両利益の合計額を利益配分額とする方法。残余利益への貢献割合は、研究開発費やマーケティング費の割合等によって決定する。製薬会社等では、多額の残余利益が生じることが多い。この貢献割合をはじめ残余利益分割法では不確定要素が多く、税務上のリスクは高い。このため、同法を使う場合には事前確認制度が利用されることも多い。


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  キーワード 「残余利益分割法」⇒23

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 ホンダの移転価格訴訟で再び国が敗訴 2015年 06月 01日
プレミアム税務 税恩典利益異なれば比較可能性なし 2014年 10月 06日
解説記事 移転価格税制への対応C 2014年 07月 07日
オフィシャル税務 残余利益の源泉は諸般の事情を総合勘案 2013年 07月 29日
解説記事 平成23年度国際課税関係の改正について 2011年 09月 19日
解説記事 残余利益分割法の分割指標、人件費の対象者選定基準 2010年 11月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」596号(2015.6.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.8.19 ビジネスメールUP! 2139号より )

 

 
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