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分類3に該当する企業


 分類3に該当する企業とは、過去(3年)及び当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している等の要件を満たすもの。将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)以内のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積もる場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされる。ただし、過去の中長期計画の達成状況などを勘案して、企業が5年を超える見積可能期間において回収可能であることを合理的に説明できれば、回収可能性があるとされる。


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  キーワード 「分類3」⇒10

分類

タイトル
登録日
解説記事 企業会計基準適用指針公開草案第54号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」の公表について 2015年 07月 06日
プレミアム会計 繰延税金資産、分類2への変更は限定的 2015年 06月 22日
プレミアム会計 繰延税金資産計上可能な合理的説明とは 2015年 06月 01日
解説記事 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針案の全容 2015年 05月 18日
コラム 臨時的な原因により生じたもの 2015年 05月 18日
プレミアム会計 税効果、会社分類2・3は課税所得要件に 2015年 04月 06日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」596号(2015.6.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2015.8.21 ビジネスメールUP! 2140号より )

 

 
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