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貸家の相続税評価額


 貸家の価額は、家屋の価額から借家権の価額を控除して評価する(評価通達93)。家屋の価額は固定資産税評価額と同額である(同通達89)。また、借家権の価額は、家屋の価額に借家権割合(30%)を乗じた価額に、さらに賃借割合(賃借部分の床面積を総床面積で除したもの)を乗じた価額となる(同通達94)。つまり、家屋を貸家にすると評価額が30%程度下がることになるため、相続税の節税策の1つ(アパートやマンションなどの新築・取得)に利用されることがある。


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  キーワード 「貸家」⇒92

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タイトル
登録日
解説記事 賃貸用建物の取得と借入金の計上、相続税の行為計算否認めぐり裁決 2015年 07月 20日
解説記事 「居住用財産の譲渡所得の特例」と「小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例」との接点 2015年 01月 19日
オフィシャル税務 収用等の課税特例における対価補償金の範囲などの裁決を公表 2014年 12月 25日
解説記事 平成25年度改正の特定居住用宅地等の特例の実務上の留意点 2014年 12月 08日
解説記事 「事業用資産の買換え特例」と「小規模宅地等の特例」との接点(下) 2014年 11月 03日
コラム 使用借権付着土地の評価、被相続人家屋持分関係なし 2014年 05月 12日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」603号(2015.7.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.10.14 ビジネスメールUP! 2160号より )

 

 
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