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公共施設等運営権方式


 利用料金徴収を行う公共施設(空港や高速道路、上下水道等)について、所有権を公的主体(国や地方公共団体)が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。平成23年のPFI法改正で導入された。公的主体としては運営権を売却することによる債務を削減するなどのメリットがある。一方、民間事業者は、官民連携手法とは異なり、経営主体として自由度の高い運営を行い、利用者ニーズを反映した質の高いサービスを提供することが可能。運営権を担保とした資金調達も可能になる。


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  キーワード 「公共施設」⇒152

分類

タイトル
登録日
コラム PFI法の公共施設等運営権、会計上の取扱いを検討へ 2015年 07月 20日
解説記事 平成27年度における相続税法等の改正について(下) 2015年 07月 13日
解説記事 私道の相続税評価額、ゼロ評価となる分岐点 2015年 02月 09日
コラム 会計事務所のための平成26年分所得税確定申告のチェックポイント 2015年 01月 05日
オフィシャル税務 投資信託法施行令改正で税制措置が見直しに 2014年 09月 08日
解説記事 平成26年度における法人税関係の改正について(下) 2014年 08月 25日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」603号(2015.7.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2015.10.19 ビジネスメールUP! 2162号より )

 

 
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