著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

財産債務調書


 財産債務明細書(所法232)を見直すかたちで新設された調書制度である。従前からの提出基準(所得2,000万円超)に資産基準(総資産3億円以上または有価証券等1億円以上)が追加されることで対象者が限定される一方で、その記載内容が充実されることになった。具体的には、従前からの記載事項である財産の種類にくわえ、財産の所在地や時価、有価証券であれば銘柄などの記載が必要となった。なお、調書の提出がない場合で申告漏れが生じたときは加算税が5%加重される。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「財産債務調書」⇒17

分類

タイトル
登録日
コラム 超富裕層の管理体制を強化、国税当局の対応が明らかに 2015年 10月 19日
オフィシャル税務 調書による財産把握で富裕層に対応 2015年 08月 03日
コラム 財産債務明細書 2015年 02月 02日
プレミアム税務 財産債務調書、資産少額なら提出不要に 2015年 02月 02日
解説記事 平成27年度税制改正大綱をこう読む 2015年 01月 26日
解説記事 適用時期から見る平成27年度税制改正大綱 2015年 01月 19日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」605号(2015.8.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.11.2 ビジネスメールUP! 2168号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで