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補助参加


 民事訴訟は原告と被告が当事者となるが、訴訟の結果に利害関係を有する第三者は一方の当事者を勝訴させるために訴訟に参加できる(民訴法42)。この第三者の訴訟参加を「補助参加」という。納税者が原告、税理士が被告となる税賠訴訟を例にとると、もし被告となった税理士が敗訴した場合、その税理士が税賠保険に加入していれば、保険会社は保険金を支払う必要に迫られる。この支払いを避けるため、保険会社は、被告となった税理士を勝訴させるために税賠訴訟に補助参加することがある。


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  キーワード 「補助参加」⇒27

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タイトル
登録日
解説記事 消費税めぐる税賠トラブルで税理士敗訴が相次ぐ 2015年 08月 10日
コラム 相続時精算課税の説明怠り税理士が一部敗訴した事件 2014年 10月 20日
コラム アパマンショップHD代表訴訟、最高裁では株主側の逆転敗訴に 2010年 07月 26日
プレミアム会社法 京葉銀行の株主代表訴訟、千葉地裁で和解が成立 2008年 11月 24日
プレミアム会社法 アパマンショップHDの代表訴訟、東京高裁では取締役らに賠償命じる 2008年 11月 10日
オフィシャル税務 上告人の上申を受け、補助参加の申出書を取下げ 2008年 06月 02日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」606号(2015.8.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.11.4 ビジネスメールUP! 2169号より )

 

 
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