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責任限定契約


 社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人(以下、社外役員等)の損害賠償責任を「定款に定めた額の範囲内であらかじめ定めた額」「報酬等の2年分」のうちいずれか高い方を限度とする契約。ただし、責任限定契約が適用されるのは、社外役員等の行為が「善意」かつ「重過失がない」ことが条件となる。また、第三者(取引先、社員など)に対する責任は限定することができない。なお、「社外」でない取締役や監査役はそもそも責任限定契約を結ぶことは認められていない。


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  キーワード 「責任限定契約」⇒43

分類

タイトル
登録日
解説記事 D&O保険を巡るQ&A 2015年 08月 24日
解説記事 「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂 2015年 06月 01日
解説記事 改正会社法における社外取締役・監査役の留意点 2014年 09月 08日
解説記事 定款変更のトレンドを読む(2013年4月1日〜5月31日の適時開示情報の調査結果) 2013年 07月 01日
解説記事 経済団体連絡会「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型」について(下) 2013年 05月 13日
解説記事 Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(企業統治編) 2012年 10月 22日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」607号(2015.8.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2015.11.11 ビジネスメールUP! 2172号より )

 

 
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