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滞納処分の停止


 滞納税額の支払いに充てる財産がない場合などに、国税当局が滞納者に対する財産の差押えなど(滞納処分)を停止する制度のこと(徴収法153)。滞納処分の停止は、差押え可能となる新たな財産を滞納者が取得した場合などに取り消される一方で、滞納処分の停止が取り消されることなく3年間継続したときは、滞納した国税(その延滞税を含む)の納税義務は消滅する(同法153C、154)。なお、納税義務の消滅は、滞納者に対し書面で通知される(国税徴収基本通達153条関係17)。


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  キーワード 「滞納処分」⇒205

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タイトル
登録日
コラム 平成28年4月1日から国税不服申立制度が変わる 2015年 10月 26日
オフィシャル税務 詐害意思は第二次納税義務要件にならず 2015年 10月 26日
コラム 年金保険料の滞納処分の委任 2015年 10月 19日
プレミアム税務 年金の滞納処分、国税庁委任が増加も 2015年 10月 19日
プレミアム税務 滞納処分免脱罪による告発が過去最高に 2015年 08月 24日
コラム 猶予該当事実 2014年 10月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」607号(2015.8.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.11.13 ビジネスメールUP! 2173号より )

 

 
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