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遺留分に関する民法の特例


 遺留分に関する民法の特例とは、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、@遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、又はA遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)をすることができるという制度。推定相続人が複数いる場合、株式が分散化するリスクを回避するためのものである。適用には、3年以上継続して事業を行っている非上場企業であることなど、一定の要件を満たす必要がある。


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  キーワード 「遺留分に関する民法の特例」⇒28

分類

タイトル
登録日
コラム 経営承継円滑化法案が国会成立、親族外承継も可能に 2015年 08月 31日
コラム 小規模企業共済法の改正で事業承継をバックアップ 2015年 04月 06日
コラム 遺留分の民法特例、兄弟姉妹・親族外承継も対象 2015年 03月 23日
コラム 遺留分に関する民法特例、親族外承継も対象に 2014年 11月 24日
オフィシャル税務 中小企業経営承継円滑化法の申請書も国税と同様に提出期限を延長 2011年 04月 11日
解説記事 続・事業承継税制に関するよくある質問に答える 2009年 03月 02日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」608号(2015.8.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.11.25 ビジネスメールUP! 2177号より )

 

 
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