著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

所得相応性基準


 開発途上の知的財産の移転など評価困難な無形資産への課税を“後付け”でできる仕組み。例えば開発途上の特許を海外の子会社に1億円で譲渡、その時点では1億円をベースに課税が行われたとしても、当該特許権が多額の利益を生むことが後で分かった場合には、後で所得金額を見直して課税額を上乗せできる。既に米・独で採用されているが、OECDは当初の譲渡対価からどれくらいの変動があった場合に所得金額を見直せるのか、いつまで見直せるのか(期間)などの基準を検討している。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「所得相応性基準」⇒9

分類

タイトル
登録日
解説記事 BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表 2015年 11月 09日
プレミアム税務 合算税制、最終報告はベストプラクティス 2015年 10月 12日
解説記事 BEPSプロジェクトの最終報告書、日本の税制改正への影響は? 2015年 10月 12日
解説記事 BEPS報告書の方向性 2015年 09月 14日
解説記事 BEPSプロジェクトの鍵を握るOECDのサンタマン局長に聞く 2015年 02月 23日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」610号(2015.9.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.12.4 ビジネスメールUP! 2181号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで