著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

地方税の納税管理人


 国外転出などにより、納税義務を負う地方公共団体(市区町村など)に居所・事務所などを有しなくなった納税義務者が、納税に関する事務手続きなどを代行してもらうために選任する者のことである(地法300ほか)。納税管理人は、原則として市区町村などに居所・事務所などを有する者に限られる。なお、国外転出者が納税管理人を選定した場合には、国外転出者に関する地方税の納税通知書や督促状などの書類は、納税管理人の国内の居所・事務所などに送達される(地法20@)。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「納税管理人」⇒63

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 国外転出者への公示送達を適法と判断 2015年 09月 14日
解説記事 国外転出時課税制度の概要と問題点(特に国外転出相続時課税において申告期限で未分割の場合) 2015年 09月 07日
解説記事 平成27年度改正(1) 2015年 07月 27日
解説記事 平成27年度における所得税関係の改正について 2015年 07月 20日
プレミアム税務 納税通知書の郵便事故めぐる判決相次ぐ 2015年 07月 20日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響H―国外転出時課税制度 2015年 07月 06日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」610号(2015.9.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.12.7 ビジネスメールUP! 2182号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで