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減資払戻し限度額規制


 減資を行う際に、「資本の減少額−資本の欠損補填額」を超えて株主に出資の払戻しを行うことを禁じるもの。この規定は、債権者保護の観点から旧商法375条に設けられていたが、会社法創設に伴い廃止されている。これは、会社法上、資本金の減少額を株主に直接払い戻すことはできないこととされたため。現行会社法では、株主への出資払戻しは、@資本金の剰余金への振替え、A剰余金の配当の2つの取引に分解され、株主への払戻しは「剰余金の配当」しか存在しない。


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  キーワード 「減資」⇒226

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解説記事 検証 日産自動車事件 2015年 11月 09日
プレミアム税務 旧商法違反の払戻限度超過額も収益に 2015年 10月 05日
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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」612号(2015.10.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.12.21 ビジネスメールUP! 2188号より )

 

 
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