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源泉徴収票等への個人番号の記載


 従来、従業員等に交付する源泉徴収票等には個人番号(マイナンバー)を記載することとされていたが、平成27年10月2日付けの所得税法施行規則等の改正により、本人に対して交付義務のある源泉徴収票や支払通知書等については、個人番号の記載は不要とされた。自分の個人番号を記載されても意味がないほか、漏えい事故等のリスクのみが高まるとの声に配慮したもの。また、電子申告・納税等開始(変更等)届出書についてもその者の個人番号の記載を不要としている。


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  キーワード 「源泉徴収票 個人番号」⇒34

分類

タイトル
登録日
解説記事 マイナンバーにおける実務上の留意点(W)〜本人確認編〜 2015年 11月 23日
オフィシャル税務 特別徴収税額の通知時には個人番号不要 2015年 11月 16日
コラム マイナンバーのない源泉徴収票も確定申告利用可 2015年 11月 16日
オフィシャル税務 扶養控除等申告書には個人番号記載不要 2015年 11月 09日
プレミアム税務 特別徴収税額通知の際も個人番号不要に 2015年 10月 26日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」613号(2015.10.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.12.28 ビジネスメールUP! 2190号より )

 

 
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