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年金保険料の滞納処分の委任


 年金保険料の滞納処分の権限を厚生労働大臣から国税庁に委任できる制度のこと。委任するためには、滞納月数が24か月以上、厚生年金の場合は滞納額合計が1億円以上(国民年金は滞納者の直近所得が1,000万円以上)などの要件をすべて満たす必要がある。健康保険法施行規則等の改正により平成27年10月1日からは、国民年金の滞納月数が現行の24か月以上から13か月以上に引き下げられたほか、厚生年金の滞納額の上限が現行の1億円以上から5,000万円以上に引き下げられた。


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  キーワード 「滞納処分」⇒209

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タイトル
登録日
コラム 平成28年4月1日から国税不服申立制度が変わる 2015年 10月 26日
オフィシャル税務 詐害意思は第二次納税義務要件にならず 2015年 10月 26日
プレミアム税務 年金の滞納処分、国税庁委任が増加も 2015年 10月 19日
プレミアム税務 滞納処分免脱罪による告発が過去最高に 2015年 08月 24日
コラム 滞納処分の停止 2015年 08月 24日
コラム 猶予該当事実 2014年 10月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」614号(2015.10.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.1.15 ビジネスメールUP! 2194号より )

 

 
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