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審査請求


 現行の国税不服申立制度では、処分に不服がある納税者は、青色申告者等の一部の例外を除き、原則として税務署長等の原処分庁に対して異議申立てをし、異議決定を経なければ国税不服審判所長に対して審査請求はできない。しかし、行政不服審査法の改正に伴い、平成28年4月1日からは納税者の選択により、異議申立てをせずに直接審査請求をすることが可能になる。また、審査請求期間については、処分があったことを知った日の翌日から「3か月以内」(現行は60日)に延長される。


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  キーワード 「行政不服審査法」⇒82

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 平成28年4月1日から不服申立制度が改正 2015年 12月 03日
コラム 平成28年4月1日から国税不服申立制度が変わる 2015年 10月 26日
オフィシャル税務 改正行政不服審査法は平成28年4月1日施行へ 2015年 10月 19日
オフィシャル税務 不服申立制度改正で原処分庁の権利拡大 2015年 02月 09日
コラム 審査請求が直接可能になる行政不服審査法が国会で成立 2014年 06月 16日
コラム 再調査の請求 2014年 06月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」614号(2015.10.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.1.18 ビジネスメールUP! 2195号より )

 

 
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