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附属明細書


 会社法435条により作成が義務付けられている書類で、事業報告の附属明細書と計算書類の附属明細書により構成される。このうち事業報告の明細書には、事業報告の内容を補足する重要な事項が記載される(会社法施行規則128)。また、計算書類の明細書には、固定資産、引当金、販売費および一般管理費の各明細のほか、貸借対照表などの内容を補足する重要な事項が記載される(会社計算規則117)。附属明細書は、作成時から10年間、会社に保存しなければならない(会社法435C)。



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  キーワード 「附属明細書」⇒178

分類

タイトル
登録日
解説記事 役員解任や計算書類等の交付請求、会社法をめぐる最近の訴訟トラブル 2015年 10月 26日
プレミアム会社法 改正会社法で監査報告のひな型を改定 2015年 10月 23日
解説記事 「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂 2015年 06月 01日
コラム 決算支援業務に保有株式の評価に関する助言義務なし 2015年 04月 20日
解説記事 Q&Aで読む改正会社法に伴う法務省令 2015年 03月 30日
コラム 過年度遡及会計基準による修正は確定決算に該当せず 2015年 03月 02日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」615号(2015.10.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2016.1.20 ビジネスメールUP! 2196号より )

 

 
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