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マイナンバーに対応する符号


 複数の機関(市町村、都道府県、日本年金機構など)の間で情報連携を行う際に用いられるマイナンバーとは異なる符号のこと。個人番号を直接用いずに、この符号によって各機関が情報連携を行うことで、万が一の場合にも個人情報が芋づる式に漏えいすることを防止する趣旨で設定される(番号法2条M)。符号は住民票コードから生成され、各機関ごとに異なるため、国民1人あたりに付される符号の数はかなりの数にのぼる。この符号も、マイナンバー同様「特定個人情報」に該当する。



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  キーワード 「符号」⇒57

分類

タイトル
登録日
解説記事 平成27年版 実務家のための相続税の審理上の留意点に係るQ&A(2) 2015年 12月 28日
オフィシャル税務 扶養控除等申告書には個人番号記載不要 2015年 11月 09日
プレミアム税務 特別徴収税額通知の際も個人番号不要に 2015年 10月 26日
コラム マイナンバーにおける実務上の留意点(V) 2015年 08月 31日
コラム 本人確認・取引届出の義務が新法施行で金融機関以外に拡充 2007年 11月 26日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」615号(2015.10.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2016.1.22 ビジネスメールUP! 2197号より )

 

 
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