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詐害意思


 民法424条(詐害行為取消権)では、債権者は、債務者が債権者を害することを知って行った法律行為の取消しを裁判所に請求できる詐害行為取消権を認めている。一方、国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)では、滞納者が法定納期限の1年前の日以後に財産の無償譲渡等を行った場合には、その相手方は利益が現に存する限度(滞納者の親族等の場合は無償譲渡等により受けた利益の限度)で、第二次納税義務を負うとされており、詐害意思の有無は要件とされていない。



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  キーワード 「詐害」⇒67

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 詐害的分割等による租税債務逃れに網 2015年 12月 07日
オフィシャル税務 詐害意思は第二次納税義務要件にならず 2015年 10月 26日
解説記事 中小企業のための改正会社法Q&A 2014年 08月 25日
解説記事 悪質な滞納事案は法的手段で厳正に対処 2013年 10月 17日
オフィシャル税務 本人確認・取引届出の義務が新法施行で金融機関以外に拡充 2007年 11月 26日
オフィシャル税務 一人会社の取締役に対して第二次納税義務の追求可能 2013年 10月 17日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」615号(2015.10.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.1.25 ビジネスメールUP! 2198号より )

 

 
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