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自身の個人番号に相違ない旨の申立書


 事業主が従業員等の個人番号の確認を行う際には、番号確認書類の提示を受ける必要がある。しかし、従業員等が個人番号カード、通知カード、住民票の写しのいずれも提示できない場合には、従業員等から「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出を受け、番号確認を行うことができる。申立書には、個人番号及び個人識別事項(氏名、住所、生年月日)を記載するほか、本人が作成したことが分かるように、本人の署名や押印が必要とされている。


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  キーワード 「申立書」⇒81

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コラム 訴訟で株主の地位確定も役員報酬は損金算入できず 2014年 12月 15日
解説記事 移転価格税制への対応E 2014年 09月 08日
解説記事 日米租税条約改正議定書A 2013年 07月 01日
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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」618号(2015.11.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2016.2.15 ビジネスメールUP! 2207号より )

 

 
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