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生産性向上設備投資促進税制


 生産性向上設備投資促進税制では、一定規模以上の先端設備等を取得等した場合、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までであれば、即時償却又は5%の税額控除(建物・構築物は3%)、また、平成28年4月1日から平成29年3月31日までであれば、50%の特別償却(建物・構築物は25%)又は4%の税額控除(建物・構築物は2%)の適用を受けることができる。平成28年度税制改正では適用期限通り、縮減・廃止がなされることになった。


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  キーワード 「生産性向上設備投資促進税制」⇒71

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コラム 平成28年3月末で期限切れの租税特別措置はどうなった? 2016年 02月 08日
解説記事 Q&Aで読み解く固定資産税の設備投資減税 2016年 02月 01日
プレミアム税務 固定資産税の1/2軽減は“A類型”に相当 2016年 01月 18日
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プレミアム税務 法人税20%台引下げも課税ベース拡大 2015年 12月 14日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」622号(2015.12.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.3.11 ビジネスメールUP! 2218号より )

 

 
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