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リストリクテッド・ストック


 中長期的な業績と役員報酬を連動させるため、一定期間の譲渡制限が付された株式報酬。会社法上は払込みなしで株式報酬を支給できないため(199条@二〜四)、役員に付与した金銭報酬債権を現物出資財産として払い込み、株式を発行する形で支給されることになる。平成28年度税制改正では、リストリクテッド・ストックを「事前確定届出給与」として損金算入の対象にする一方、パフォーマンス・シェア(中長期的な業績目標の達成度に応じて支給される株式報酬)は引き続き損金不算入となる。


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  キーワード 「株式報酬」⇒50

分類

タイトル
登録日
コラム 法的論点に関する解釈指針 2016年 03月 28日
コラム 金銭報酬債権の現物出資 2016年 03月 21日
プレミアム税務 業績反映の株式報酬も損金算入可能 2016年 03月 21日
コラム ストック・ユニット転換による株式報酬の収入すべき日は? 2016年 02月 22日
プレミアム税務 株式報酬、事前確定届出給与に 2015年 12月 28日
プレミアム税務 株式報酬は譲渡制限解除時の時価で課税 2015年 12月 21日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」625号(2016.1.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.4.4 ビジネスメールUP! 2227号より )

 

 
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