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特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態


 特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態とは、@100人超の特定個人情報の漏えい等、A誤ってインターネット上に特定個人情報を掲載した場合や情報システムに保存した特定個人情報が外部からアクセス可能な状態になっていた場合、B組織内や委託先の従業員等が特定個人情報を不正の目的で持ち出した場合などが該当する。事業者等は、これらの事態が生じた場合には「概要及び原因」「特定個人情報の内容」「再発防止のためにとった措置」等を個人情報保護委員会に報告する必要がある。


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  キーワード 「特定個人情報」⇒56

分類

タイトル
登録日
解説記事 マイナンバーの記載省略は税制改正前も弾力的運用を容認 2016年 01月 25日
プレミアム税務 2度目の扶養控除申告書に個人番号不要 2015年 12月 07日
解説記事 マイナンバーにおける実務上の留意点(W)〜本人確認編〜 2015年 11月 23日
オフィシャル税務 扶養控除等申告書には個人番号記載不要 2015年 11月 09日
コラム マイナンバーに対応する符号 2015年 10月 26日
プレミアム税務 特別徴収税額通知の際も個人番号不要に 2015年 10月 26日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」625号(2016.1.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.4.6 ビジネスメールUP! 2228号より )

 

 
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