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監査法人に対する課徴金


 監査法人及び公認会計士の虚偽証明に対する課徴金は、平成19年の公認会計士法の改正により導入された。課徴金の金額は、違反行為に伴い受け取る監査報酬額が計算の基礎となっており、「相当の注意を怠ったことによる虚偽証明」の場合、認定された虚偽証明期間に係る監査報酬額の1倍が課徴金の金額となる。今回の新日本有限責任監査法人の場合もこれに該当する。また、「故意による虚偽証明」については、認定された虚偽証明期間に係る監査報酬額の1.5倍が課徴金の金額とされる。


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  キーワード 「課徴金 公認会計士」⇒130

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登録日
コラム 虚偽記載の認定と株価値下がりの損害賠償減額で注目判決 2015年 05月 04日
コラム 会計処理めぐる株主代表訴訟、役員らの賠償責任を認めず 2014年 03月 03日
解説記事 「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」について 2013年 05月 27日
コラム インサイダー取引の規制緩和、知る前契約による売買等も対象 2013年 01月 21日
解説記事 金商法改正で組織再編時のインサイダー取引規制が緩和 2012年 03月 19日
解説記事 企業組織再編でインサイダー取引規制が変わる! 2011年 12月 26日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」626号(2016.1.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2016.4.11 ビジネスメールUP! 2230号より )

 

 
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