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不利益処分の理由の提示


 行政庁が不利益処分をする場合には、その名宛人に対し処分と同時に不利益処分の理由を示さなければならない(行政手続法14@)。これを「不利益処分の理由の提示」という。通則法改正(平成23年12月)により、税務当局によるすべての更正処分等(不利益処分)に対し理由の提示が求められることになった。通則法改正後、この理由の提示(理由附記)に不備があるか否かが争点の1つとなる審査請求事案は非常に多くみられるが、不備により更正処分等が取り消されるケースは稀である。

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  キーワード 「不利益処分」⇒42

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タイトル
登録日
コラム 税務署内での面接は「実地の調査」に該当せず 2016年 02月 01日
コラム 納税義務者への事前通知、取引先への照会には不要 2016年 01月 18日
解説記事 裁決事例から見る処分理由の記載内容 2016年 01月 11日
コラム 理由の提示不備による取消処分は納税者に不利!? 2015年 08月 10日
コラム 処分の理由 2015年 08月 10日
プレミアム税務 債務控除否認の更正処分で理由提示不備 2015年 03月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」626号(2016.1.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.4.13 ビジネスメールUP! 2231号より )

 

 
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