著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

過失相殺


 被害者が加害者に対し不法行為による損害賠償を請求する際に、被害者にも過失があった場合に裁判所がその過失を考慮して損害賠償の額を定めることを「過失相殺」という(民法722条A)。過失相殺の有無は、固定資産税の評価ミスに関する国家賠償請求訴訟のほか、本誌でおなじみの税理士損害賠償請求訴訟でも論点の1つになりやすい。税賠訴訟の場合は、税理士(加害者)だけでなく依頼者(被害者)にも過失があったか否かが問題となった結果、裁判所が過失相殺を認める事例は多い。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「過失相殺」⇒29

分類

タイトル
登録日
コラム 住宅用地の評価ミスめぐり過納付相当額の賠償命じる 2016年 02月 01日
コラム 特定資産の買換特例を巡り税理士が一部敗訴した事件 2015年 02月 23日
コラム 税務申告を怠った税理士に附帯税と慰謝料の賠償命令 2014年 11月 24日
プレミアム税務 住宅用地の評価ミスめぐり納税者が勝訴 2014年 03月 10日
プレミアム税務 税務申告を怠った税理士に慰謝料命じる 2013年 05月 27日
オフィシャル税務 海外資産巡る税賠控訴審で税理士側敗訴 2013年 02月 04日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」628号(2016.2.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.4.27 ビジネスメールUP! 2237号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで