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特定仕入れ


 国外事業者からの「事業者向け電気通信役務の提供」では、消費税の納税義務が国外事業者から「役務提供を受ける事業者」に転換されるが(リバースチャージ方式)、「役務提供を受ける事業者」にとっての当該電気通信役務が特定仕入れである。リバースチャージ方式の下では特定仕入れが消費税の課税対象となる(課税対象となる特定仕入れ=特定課税仕入れ)。このほか、国外事業者から映画や演劇の俳優、芸能人や職業運動家等の役務提供を受けること(特定役務の提供)も「特定仕入れ」に当たる。



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  キーワード 「国外事業者」⇒72

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 登録国外事業者の請求書記載内容に注意 2016年 02月 29日
解説記事 資産の譲渡等の範囲(2) 2016年 02月 29日
プレミアム税務 海外支店の特定仕入れが一部不課税に 2016年 02月 08日
コラム 男子プロゴルファーのための税金研修会が開催 2015年 12月 14日
解説記事 BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表 2015年 11月 09日
コラム 事業者向け電気通信利用役務 2015年 09月 21日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」629号(2016.2.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.5.2 ビジネスメールUP! 2238号より )

 

 
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