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外食


 「外食」は消費税軽減税率の対象外とされている。具体的には、@飲食店業等を行う者による食事の提供であること、Aテーブル、カウンター、椅子など「飲食に用いられる設備」のある場所において行われる食事の提供であること、B「その場で飲食させる」役務提供であること、という3つの要件を満たすものが「外食」に該当する。これら3つの要件から1つでも外れれば「外食」には該当せず、軽減税率の適用を受けることができる。例えば椅子等のない露店の飲食物は軽減税率の対象になり得る。



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  キーワード 「外食」⇒37

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登録日
解説記事 軽減税率か否かのボーダーラインは? 2016年 04月 18日
解説記事 国会審議から読む消費税の軽減税率制度 2016年 04月 04日
プレミアム税務 “おまけ”の割合、原価でも判定可 2016年 02月 15日
解説記事 条文から読み解く軽減税率適用の有無 2016年 02月 08日
コラム 平成28年度税制改正大綱をこう読む 2016年 01月 11日
プレミアム税務 テイクアウトや出前にも軽減税率 2015年 12月 21日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」630号(2016.2.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.5.13 ビジネスメールUP! 2242号より )

 

 
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