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収入すべき日


 暦年ごとの所得を課税単位とする所得税の計算に当たり、ある収入金額がどの年度に帰属するのかを判断する基準といえるのが「収入すべき日」(収入時期)である。いわゆる権利確定主義を採用している所得税法では、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その権利が確定した日が「収入すべき日」に該当する。たとえば、譲渡所得の場合は譲渡資産の引き渡しがあった日、不動産所得の場合は契約により賃料などの支払いが定められた日が「収入すべき日」である。



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  キーワード 「収入時期」⇒19

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 株式報奨の収入時期めぐり一部取消裁決 2016年 05月 16日
解説記事 貸付金利息の収入時期、履行期に確定は誤り 2014年 12月 22日
オフィシャル税務 権利変換処分→争い、補償金収入時期は 2013年 04月 15日
コラム 復興特別所得税の源泉徴収 2013年 01月 07日
コラム 無償取得した親会社株式の収入時期は入庫日と判断 2012年 11月 12日
コラム 社内規則で譲渡制限、株式の収入時期への影響は? 2012年 10月 08日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」631号(2016.2.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.5.23 ビジネスメールUP! 2246号より )

 

 
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