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報酬委員会


 会社法上は、指名委員会等設置会社において設けられる委員会の1つであり、社外取締役が過半数を占める3名以上の取締役で組織され、自社の経営者報酬制度の妥当性について説明責任を果たすべく、取締役や執行役の報酬の内容の決定に関する方針を決める役割を担う。コーポレートガバナンス・コード原則4−10@では、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社も「任意の仕組み」として報酬(諮問)委員会の設置が提案されており、今後設置に動く会社が増加することになりそうだ。



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  キーワード 「報酬委員会」⇒103

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 D&O保険料会社持ちでも給与課税なし 2016年 03月 07日
プレミアム会社法 158社が監査等委員会設置会社に移行 2015年 10月 26日
解説記事 「コーポレート・ガバナンスの実践〜企業価値向上に向けたインセンティブと改革〜」の概要 2015年 09月 21日
解説記事 『監査等委員会設置会社』制度への移行の可否 2015年 08月 31日
解説記事 変わる役員報酬と税制・会社法 2015年 07月 27日
解説記事 平成27年度における法人税関係の改正について 2015年 06月 29日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」633号(2016.3.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2016.6.1 ビジネスメールUP! 2250号より )

 

 
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