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三世代同居改修工事をした場合の特例


 自己の有する家屋に三世代同居改修工事を行った場合、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に、その者の居住の用に供したときは、ローン控除の特例又は税額控除の特例を受けることができる。このうち、ローン控除については、増改築工事全体のローン残高(1,000万円が限度)の1%及び工事全体のうち三世代同居改修工事のローン残高(250万円を限度)の2%について、5年間所得税額から控除するというもの。最高控除額は62万5,000円となる。



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  キーワード 「三世代」⇒28

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タイトル
登録日
コラム 平成28年度税制改正法案が衆議院を通過 2016年 03月 07日
プレミアム税務 三世代同居は税制上の要件にならず 2016年 03月 07日
解説記事 「事業用資産の買換え特例」と「小規模宅地等の特例」との接点(上) 2014年 10月 27日
解説記事 平成26年度税制改正、すでに決まった項目は? 2013年 12月 09日
解説記事 教育資金の一括贈与に係る「残額」の税務処理について 2013年 10月 28日
解説記事 特定居住用宅地等の特例〈二世帯住宅関係〉―政令の公布により明らかになった事項― 2013年 07月 08日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」633号(2016.3.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.6.6 ビジネスメールUP! 2252号より )

 

 
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