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職務発明


 法人が費用を支援して行う研究や法人が管理する施設設備の利用によって、従業者が行った発明を指す。従来の特許法では、「特許を受ける権利」が従業者に発生し、法人が特許を取得するにはこれを「相当の対価」と引き換えに、従業者から譲渡してもらう必要があったが、特許法改正により、契約や勤務規則等で法人に特許を受ける権利を取得させることを定めれば、当該権利は法人に帰属することととされた。ただし、従業者が「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利は残る。



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  キーワード 「発明」⇒59

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 職務発明が「法人」に帰属で通達改正へ 2016年 04月 18日
解説記事 対価性の判断(その1) 2015年 11月 30日
コラム 名古屋税務研究所、税理士が研究成果を発表 2013年 08月 26日
解説記事 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の概要 2013年 01月 28日
コラム 社内提案制度に基づく表彰金等 2012年 12月 17日
コラム 社員に支払う報償金等 2011年 08月 01日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」634号(2016.3.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.6.8 ビジネスメールUP! 2253号より )

 

 
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