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大株主の状況


 有価証券報告書の「大株主の状況」には、事業年度末の所有株式数の多い順に10名程度について記載することとされている。また、事業報告の「上位10名の株主の状況」も同様の記載を行うことになるが、株式所有割合の算出に当たっては、自己株式を控除することとしている(会社法施行規則122条)。この点、有価証券報告書の場合は自己株式を控除していないため、金融庁では、有価証券報告書の「大株主の状況」においても自己株式を控除して計算を行い、事業報告との共通化を図る方針だ。



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  キーワード 「大株主の状況」⇒36

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」635号(2016.3.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2016.6.20 ビジネスメールUP! 2258号より )

 

 
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