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恒久的施設帰属所得


 恒久的施設帰属所得とは、外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、その恒久的施設がその外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、その恒久的施設が果たす機能、その恒久的施設において使用する資産、その恒久的施設とその外国法人の本店等(外国法人の本店、支店等で、恒久的施設以外のもの)との間の内部取引その他の状況を勘案して、その恒久的施設に帰せられるべき一定の所得のこと。平成28年4月1日以後開始する事業年度から国内源泉所得となる。



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  キーワード 「恒久的施設帰属所得」⇒20

分類

タイトル
登録日
解説記事 外国法人課税とAOAの適用開始C 2016年 05月 02日
コラム 国際課税原則の見直しで所得税基本通達等が改正 2016年 03月 28日
解説記事 外国法人課税とAOAの適用開始@ 2016年 02月 08日
解説記事 平成27年度における国際課税関係の改正について 2015年 07月 27日
解説記事 平成26年度における国際課税関係の改正〜国際課税原則の見直し 2014年 06月 23日
解説記事 外国法人のPE帰属所得に係る行為又は計算の否認規定 2014年 03月 17日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」636号(2016.3.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.6.24 ビジネスメールUP! 2260号より )

 

 
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