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包括遺贈


 被相続人が遺言によって遺産の全部または一定の割合(たとえば遺産の2分の1など)を指定して、その指定した遺産を無償で他人に与える行為のことを包括遺贈という(民法964条)。包括遺贈により遺産を取得した者(包括受遺者)は、法定相続人と同一の権利および義務を有するが(民法990条)、法定相続人とは異なり、代襲相続制度や遺留分は認められていない。なお、包括遺贈は、相続人以外の者だけでなく、法人に対しても行うことができる。



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  キーワード 「包括遺贈」⇒56

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タイトル
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解説記事 実務家のための相続税の審理上の留意点に係るQ&A 2015年 03月 23日
解説記事 相続により取得した不動産に係る譲渡所得税と相続税の二重課税問題 2013年 11月 18日
解説記事 包括遺贈と特定遺贈 2013年 04月 22日
コラム 審判所、減価償却など最新25事例をHPに掲載 2013年 01月 07日
コラム 遺留分減殺請求訴訟係争中の葬式費用は指定相続分で負担 2012年 10月 08日
解説記事 平成24年度税制改正おける国外財産調書制度の創設について 2012年 07月 09日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」636号(2016.3.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.6.27 ビジネスメールUP! 2261号より )

 

 
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