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株式保有業


 原則としてタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たさない「株式保有業」というと、株式を自己のものとして持ち続けることのみを意味するようにも見えるが、平成28年2月10日の名古屋高裁判決では、単に株式を保有することのみならず、「当該株式を支配しかつ管理するための業務もまた、その事業の一部をなす」と判示されている。この考え方によると、地域統括会社が被支配会社を統括するための諸業務も「株式保有業」に該当することになる。


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  キーワード 「タックスヘイブン対策税制」⇒69

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 「主たる事業」判定で所得等重視は当然 2016年 04月 04日
解説記事 2016年における税務紛争の動向 2016年 01月 18日
解説記事 BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表 2015年 11月 09日
オフィシャル税務 法人税事案での国側敗訴が際立つ 2015年 06月 29日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響F―タックスヘイブン対策税制 2015年 05月 04日
解説記事 名古屋地裁 TH税制における「主たる事業」の判定方法 2015年 03月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」637号(2016.4.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.7.1 ビジネスメールUP! 2263号より )

 

 
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