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譲渡命令


 譲渡命令とは、執行裁判所(強制執行を行う裁判所)が決めた価格で、被差押債権者(債務者)が支払債務の支払いに代えて差押債権者にその差し押さえられた債権を譲渡するように執行裁判所が発する命令のことである(民事執行法161@)。強制執行手続きにより差し押さえられた債権の取り立て方法(換価方法)の1つで、差押債権者は差押債権の取り立てが困難なときに申立てることができる。なお、譲渡命令の対象資産は、不動産、船舶、動産、債権、株式などである。


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  キーワード 「強制執行」⇒79

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タイトル
登録日
コラム 不動産譲渡代金の減額は、“貸倒れ”によるもの 2015年 04月 06日
コラム 債務弁済責任 2015年 03月 30日
コラム 合資会社の債務 2014年 06月 30日
解説記事 税務行政執行共助条約−徴収共助A 2013年 02月 04日
解説記事 事業再生実務の法務−事業再建の手続と財務リストラの手法の選択のポイント− 2012年 11月 26日
解説記事 事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき債務免除益の範囲 2012年 10月 08日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」638号(2016.4.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.7.6 ビジネスメールUP! 2265号より )

 

 
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