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内容の異なる株式


 おおむね会社法上の種類株式に相当する概念であり、法人税基本通達では「内容の異なる株式(法基通2−3−8)」のほか、「一の種類の株式と他の種類の株式(法基通2−3−17)」とも表現されている。一見種類が異なるように見えても、それらの権利内容等からみて、その一の種類の株式と他の種類の株式が同一の価額で取引が行われるものと認められれば、同一の株式として取り扱われる。つまり、法人税法上の“種類株式”は、会社法上の種類株式よりも範囲が広いと言える。


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  キーワード 「内容の異なる株式」⇒12

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 神鋼商事の有利発行事案、二審も国に軍配 2016年 04月 11日
解説記事 2016年における税務紛争の動向 2016年 01月 18日
解説記事 法人税法における「種類株式」 2014年 10月 20日
コラム タイ子会社による額面発行増資を有利発行と認定 2014年 06月 09日
解説記事 タックスヘイブン対策税制−特定外国子会社等@ 2012年 01月 09日
解説記事 タックスヘイブン対策税制−納税義務者 2011年 12月 05日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」638号(2016.4.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2016.7.8 ビジネスメールUP! 2266号より )

 

 
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