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適格当局間合意


 国別報告事項(CbCR)等を相互に提供することを目的とした、日本の財務大臣と海外の国・地域の権限ある当局との間での国別報告事項等の提供方法等に関する合意のこと。租税特別措置法施行令39条の12の4第1項二号では、“子会社方式”を発動するケースとして、「適格当局間合意がない場合」を規定している。具体的には、相手国が機密情報の守秘を遵守できない等、当局間に信頼関係が構築できていないケースが想定される。


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  キーワード 「国別報告事項」⇒21

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 CbCRの収入金額、売却益はPL計上額で 2016年 07月 18日
コラム OECDと経団連がBEPSに関する大規模な会合を開催 2016年 07月 11日
コラム 国税庁、国別報告事項の課税根拠への使用禁止などを明確化 2016年 07月 11日
プレミアム税務 CbCR、12月決算法人は今事業年度分から 2016年 07月 11日
プレミアム税務 OECD、国別報告事項で追加ガイダンス 2016年 07月 04日
解説記事 平成28年度における国際課税関係の改正について 2016年 06月 27日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」642号(2016.5.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.8.3 ビジネスメールUP! 2276号より )

 

 
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