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自走式作業用機械設備


 自走式作業用機械設備とは、作業現場において掘削、積込み、てん圧等の作業を行う機械で、自らの動力により移動することができるもの。ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備の耐用年数は、林業用設備の場合は5年、総合工事業用設備は6年、廃棄物処理業用設備は8年とされる。ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械は、耐用年数省令の別表第一の「車両及び運搬具」の特殊自動車には含まれない旨が明記されているが、除雪車は特殊自動車に特掲されている。



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  キーワード 「耐用年数」⇒570

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解説記事 平成28年度における所得税関係の改正について 2016年 08月 01日
解説記事 平成28年度における法人税関係の改正について(上) 2016年 07月 18日
解説記事 熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱い通達を読む 2016年 07月 11日
解説記事 固定資産の税額調整(その1) 2016年 06月 27日
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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」643号(2016.5.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.8.17 ビジネスメールUP! 2280号より )

 

 
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