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経営力向上計画


 中小企業等経営強化法による固定資産税の設備投資減税等の特例措置を受けるには、中小企業者が経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受ける必要がある。同計画には、@経営力向上の目標、A経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、B経営力向上の内容及び実施時期、C経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法、D経営力向上設備等の種類を記載する。計画策定には、既存の「経営革新等支援機関」(税理士や金融機関等)が助言等を行うことができる。




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  キーワード 「経営力向上計画」⇒10

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タイトル
登録日
コラム 認定取消しで固定資産税の軽減措置の特例はどうなる? 2016年 08月 22日
解説記事 固定資産税の軽減措置、適用のポイントを読み解く 2016年 07月 04日
コラム 固定資産税の軽減措置適用の手続きが明らかに 2016年 06月 27日
解説記事 中小企業等経営強化法が平成28年7月施行へ 2016年 06月 13日
コラム 定資産税の設備投資減税、対象は“機械装置”のみ 2016年 05月 30日
コラム 固定資産税の軽減措置はファイナンスリースも対象 2016年 03月 14日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」644号(2016.5.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.8.24 ビジネスメールUP! 2283号より )

 

 
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