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附属書類の閲覧


 登記申請書及びその附属書類(定款等の添付書類)は、誰でも閲覧できるわけではなく、利害関係を有する者がその事由を示した上、利害関係及びその事由が相当な場合にのみ閲覧できる。商業登記規則等の一部改正では、附属書類の閲覧の申請人に対して、平成28年10月1日からは申請人の住所及び閲覧する部分の記載を求めるとともに、利害関係を証する書面の添付が求められることになった。なお、登記申請書及びその附属書類の保存期間は5年。保存期間を経過したものは閲覧できない。



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  キーワード 「附属書類」⇒31

分類

タイトル
登録日
コラム 株主リスト 2016年 08月 08日
解説記事 総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A 2016年 06月 06日
プレミアム会社法 株主総会決議事項の登記時に株主リスト 2016年 02月 08日
コラム 訴訟で株主の地位確定も役員報酬は損金算入できず 2014年 12月 15日
コラム 債権と債務の差額に超過収益力を認めず 2013年 12月 09日
解説記事 信託法関係政省令の要点 2007年 10月 08日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」645号(2016.6.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2016.8.26 ビジネスメールUP! 2284号より )

 

 
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