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住宅用地の特例


 住宅用家屋の敷地の固定資産税等の負担を軽減する特例措置のことである(地法349の3の2等)。小規模住宅用地(住宅1戸につき200u以下の部分)であれば、固定資産税の課税標準が通常の6分の1に軽減される(200u超の部分は3分の1に軽減)。住宅用地の特例は、平成26年度までは空家を含むすべての住宅の敷地が適用対象とされていたが、平成27年度税制改正により、空家対策特措法による勧告を受けた一定の特定空家等については特例の対象から除外されることになった。




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  キーワード 「住宅用地の特例」⇒19

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 住宅用地特例で評価ミス、都に賠償命じる 2016年 06月 13日
コラム 住宅用地の評価ミスめぐり過納付相当額の賠償命じる 2016年 02月 01日
プレミアム税務 住宅用地の評価ミスめぐり納税者が勝訴 2014年 03月 10日
コラム 名古屋税務研究所、研究発表会を開催 2012年 08月 06日
オフィシャル税務 固定資産税の免除など、原発事故対処の改正地方税法が公布 2011年 08月 22日
解説記事 東日本大震災への税制緊急対応の内容判明 2011年 04月 18日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」646号(2016.6.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.9.2 ビジネスメールUP! 2287号より )

 

 
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